河井継之助記念館 友の会について

目的

友の会は、河井継之助に親しみ、河井継之助記念館の持続的な発展に協力していただける方を会員として広く募集し、会員相互の情報交換を図ることを目的とします。

事業

主な事業としては、

  1. 会報の作成・送付
  2. 継之助に関するホームページ等の製作・管理
  3. 記念館で開催されるイベント等に関する会員へ周知
  4. 会員相互の情報交換、などです。

運営主体

事務局を河井継之助記念館に置きます。事業計画、予算・決算の承認、会則の変更等については総会で決定します。具体的な会務は理事会で決定するものとします。

  • 総 会 《事業計画、予算・決算の承認、会則の変更》
  • 幹事会 《具体的な会務の決定》
  • 事務局 《事務執行》

役員体制

理事については総会において選任しますが、当初の理事については、展示運営検討委員会、継之助を偲ぶ会、郷土史研究会等の関係者からなっていただくことにしたいと思います。

  • 会長 1人
  • 副会長 2人
  • 相談役 若干人
  • 会計監査 2人
  • 幹事 20人以内

運営費の確保

会 費

  • 正会員(小・中学生):年間500円
  • 正会員(高校生以上):年間2,000円
  • 協賛会員(法人):年間 1口5,000円
  • 寄附金等

河井継之助記念館 友の会設立趣意

新潟県長岡市の河井継之助生誕の地に、平成18年(2006)12月27日、河井継之記念館念館が開館いたしました。今からちょうど150年前、継之助が経世の志を抱いて長岡を旅立った日にあたります。

作家・司馬遼太郎は、河井継之助と長岡藩を評して「かれは商人や工人の感覚で藩の近代化をはかったが、最後は武士であることのみに終始した。 武士の世の終焉にあたって、長岡藩ほどその最期をみごとに表現しきった集団はない。

運命の負を甘受し、そのことによって歴史にむかって語りつづける道を選んだ」と表現しています。
明治維新を機に日本は大きく、その舵を転針させました。

そんな激動の時代に、河井継之助は越後長岡を独立させ、理想社会の実現を目指しています。そこには「民は国の本 吏は民の雇」の、彼の書にあらわされるように、地方を切り捨てにしない経済の自立をはかる民主主義思想があったのだと思います。

今年は、その河井継之助が生まれて180年目にあたります。来年は没後140年となります。41年の生涯のなかで、彼が偏見や差別に捉われず、自由な創意のもとに実行しようとした志を知るべく、河井継之助記念館友の会を結成いたします。

平成19年7月25日

発起人代表 内山 弘・下田 邦夫・田中 愛子

● 令和3・4年度 河井継之助記念館友の会 役員

顧問 牧野 忠昌(越後長岡藩牧野家第17代当主)・河井 弘安(河井家第8代当主)
会長 星 貴
副会長 渡辺 千雅・恩田 富太
相談役 内山 弘・田中 愛子・下田 邦夫
会計監査 高橋 讓・田中 克美
幹事 廣井 晃・ 荒木 法子・ 棚橋 智仁・ 川上 茂正・ 白石 恒夫・ 星 雅人・ 清水 憲夫・ 中野 武夫・ 本村 弘司・ 山田 明

河井継之助記念館 友の会 会則

(名称)
第1条 本会は、河井継之助記念館友の会という。

(目的)
第2条 本会は、河井継之助を慕う人たち、河井継之助に関心のある人たちとの交流や情報交換を図り、併せてその輪を広げ、河井継之助記念館をサポートしてゆくことを主な目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 会報の作成及び送付
(2) 河井継之助に関するホームページ等の管理
(3) 河井継之助記念館(以下「記念館」という。)で開催されるイベント等に関する会員への周知
(4) 前3号に掲げるもののほか、本会の運営上必要な事項

(構成)
第4条 本会の会員は、河井継之助に親しみ、記念館の持続的な発展を願うものをもって構成する。
2 会員の区分及び会費は、次のとおりとする。
正会員 (小・中学生)年会費 500円
(高校生以上)年会費 2,000円
協賛会員       年会費 一口 5,000円
※27年4月26日以降の新入会員は会費とともに入会費1,000円を納入する。

(会員の特典)
第5条 本会の会員は、次の特典を受けることができる。
(1) 友の会の活動を通じて、会員や関連団体との交流を深めることができる。
(2) 記念館と共催で旅行を企画し、参加することができる。
(3) 会報及び記念館の各種催しの案内を受けることができる。

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 相談役 若干名
(4)  会計監査 2名
(5) 幹事 20名以内
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
4 顧問を置くことができる。

(職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長 本会を代表する。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときは、代理をする。
(3) 相談役 会務を円滑にするため、相談役を設ける。
(4) 会計監査 会計を監査する。
(5) 幹事 事業等を推進するため、つぎの委員会を設け幹事をあてる。
①事業委員会
②広報委員会

(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
2 会議は、必要に応じて開く。
3 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の規定は、幹事会についても準用する。
5 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画
(2) 予算及び決算の承認
(3) 会則の改正
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
6 幹事会は、次の事項を審議する。
総会において委任された事項
7 役員会は事業を推進するため会議を開くことができる

(事務局)
第9条 本会の事務局は、記念館に置く。
所在地:新潟県長岡市長町1丁目甲1675-1

(経費)
第10条 本会の運営及び事業の執行に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(補則)
第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成27年4月25日から改正する。